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ポスティングは違法なの?クレーム・トラブルにならない予防策とは

投稿日:2023.01.06/更新日:2024.01.30

一定のエリアにチラシやビラを配布することで、効率的な宣伝が可能なポスティング。

 

 

しかし効率が良い反面、ポスティングが原因でさまざまなクレームやトラブルに発展することも少なくありません。

 

 

今回の記事では、どういったケースがクレームやトラブルに発展するのか、ポスティングで違法性が問われるリスク、それらを回避するための方法も解説します。

 

 

Contents [hide]

  • 1 ポスティングは違法なの?
  • 2 ポスティングで違法になるケース
    • 2.1 ①住居侵入罪
    • 2.2 ②風俗のチラシやビラ、広告誌の投函
    • 2.3 ③郵便受けの破損
    • 2.4 ④不法侵入罪
  • 3 ポスティングで違法になった事例
  • 4 ポスティングでトラブル・クレームにならない予防策とは
    • 4.1 ①「チラシ・ビラ配布禁止」の表記を確認
    • 4.2 ②事前に許可や確認をとる
    • 4.3 ③慎重かつ丁寧に投函する
  • 5 ポスティングでクレームが来た時の対処法
    • 5.1 ①事情を丁寧に説明する
    • 5.2 ②反論をしない
    • 5.3 ③チラシを回収・今後は投函しない
    • 5.4 ④金銭の要求には応えない
  • 6 違法にならないようにポスティングをするには?
    • 6.1 ①配布禁止の住居・集合住宅のリスト化
    • 6.2 ②ポスティングのノウハウが豊富な業者を選ぶ
  • 7 マンションポスティングをするメリットとは?
  • 8 コレイルは費用対効果のあるポスティングが可能!
  • 9 まとめ

ポスティングは違法なの?

そもそもポスティングとは、宣伝や広告を目的として、チラシやビラ、フライヤーなどを住居の郵便受けに投函する行為を指します。

 

 

ここで重要なのは、郵便物として送付するのではなく、郵便受けに直接投函するという点です。

 

 

配達業者以外の人が郵便受けに直接チラシやビラなどを投函しても良いのか、不安になる方も多いと思います。

 

 

ポスティングそのものは法律に触れる行為ではなく、配達業者以外のスタッフがポスティングを行っても原則として違法性が問われることはありません。

 

 

ただし、設置されている郵便受けの場所や配布物の内容、ポスティング時の状況によっては、住民とのトラブルに発展したり、最悪の場合違法性が問われるケースも考えられます。

 

関連記事:ポスティングでやってはいけないNG行為や早く配るコツをご紹介!

 

 

ポスティングで違法になるケース

では、どういった行為・状況においてポスティングの違法性が問われるのでしょうか。代表的なケースをいくつか紹介します。

 

 

なお、以下で示すのはあくまでも違法性が問われる可能性があるというだけで、すべてが違法となるものではないため注意してください。

 

 

①住居侵入罪

郵便受けが住居敷地内の外に面した場所に設けられている場合は問題ありませんが、門扉を開けて庭や玄関まで入らないと投函できない場所にある場合には注意が必要です。

 

 

庭や玄関などは一般的に住居の敷地内と見なされ、正当な理由なく敷地内に侵入すると「住居侵入罪」が適用される場合があります。

 

 

郵便配達や新聞配達、宅配便の配達などは正当な理由として見なされるケースがほとんどですが、ポスティングは必ずしもそうとは限りません。

 

 

②風俗のチラシやビラ、広告誌の投函

風俗のチラシやビラ、広告誌などを郵便受けに投函する行為は、風俗営業法によって禁止されています。

 

 

また、自治体によっては、風俗の客引きや街頭での配布を含めた宣伝行為を条例で禁止しているところもあるため注意が必要です。

 

 

③郵便受けの破損

ポスティングをする際に、すでに郵便受けに新聞や郵便物が投函されているケースもあります。

 

 

無理に詰め込みすぎてしまうと、郵便受けを破損するおそれもあるでしょう。

 

 

このように、強引に郵便受けにチラシやビラを詰め込んで破損させた場合、器物破損罪が適用されるだけでなく、損害賠償請求が行われる可能性もあります。

 

 

④不法侵入罪

特に多くの住宅が密集しているエリアなどでは、訪問販売やポスティングの数が多いことから、それらをあらかじめ禁止している住宅もあります。

 

 

一戸建てはもちろん、集合住宅ではその建物自体でポスティングが禁止となっているケースも少なくありません。

 

 

もし、「ポスティング禁止」という張り紙やシールが貼ってあるにも関わらず、それを無視して投函してしまうと住民や管理人とのトラブルに発展し、悪質と判断された場合には不法侵入罪などで訴えられるリスクもあります。

 

関連記事:ポスティングできる/できないマンションを見分ける方法とは

 

 

ポスティングで違法になった事例

 

  • ①立川反戦ビラ配布事件:「住居侵入罪」(刑法第130条前段)詳細はこちら
  • ②葛飾政党ビラ配布事件:「住居侵入罪」(刑法第130条前段)詳細はこちら

 

上記の2つの事件はどちらも、「ポスティングそのものが違法」ではなく、住居侵入の点が違法とされたものです。

 

 

また、企業の広告宣伝目的ではなく、政治的な内容という点が挙げられるのも共通点として挙げられます。

 

 

2024年1月時点では、企業が広告宣伝を目的としたポスティングによって、逮捕もしくは有罪となったケースはありません。

 

関連記事:ポスティングを着払いで送り返すといわれた時の対処法について解説

 

 

ポスティングでトラブル・クレームにならない予防策とは

ポスティングはあくまでも合法的な営業活動のひとつですが、住民によっては迷惑に感じられてしまうことも少なくありません。

 

 

居住者や大家さん、管理人とのトラブルやクレームに発展してしまうと、警察を呼ばれてしまったり、今後近隣住宅も含めてチラシやビラが配布できなくなるリスクもあるでしょう。

 

 

このような事態を避けるためには、どういった予防策が有効なのでしょうか。

 

 

①「チラシ・ビラ配布禁止」の表記を確認

一戸建ての場合は郵便受け、マンションやアパートの場合はエントランス、共用部などに「チラシ・ビラ配布禁止」または「広告お断り」などの表記がされている場合があります。

 

 

まずはポスティングを実施する予定の建物に、このような表記がないかをくまなく確認しておきましょう。

 

 

②事前に許可や確認をとる

敷地内に入らなければ投函できない一戸建ての場合、インターホンなどを押してポスティングの可否を確認するのがおすすめです。

 

 

また、マンションやアパートなどの場合、ほとんどが建物のエントランスや共有部まで足を踏み入れないと物理的に投函が難しいものです。そのため、事前に大家さんや管理人、管理会社などに許可を得ておくと安心です。

 

 

③慎重かつ丁寧に投函する

ポスティングの許可を得ていたとしても、スピードを重視するあまり投函作業が雑になってしまい、郵便受けを破損するリスクも考えられます。

 

 

急ぐ気持ちは理解できますが、一つひとつ丁寧に投函することを心がけましょう。

 

 

また、ポスティングを専門業者に依頼する場合でも、このようなリスクを十分認識しており、丁寧な作業をしてくれる信頼性の高い業者を探すようにしましょう。

 

関連記事:チラシ配布・ポスティング代行業者とは|反響や効果を上げたい方必見

 

 

ポスティングでクレームが来た時の対処法

どれだけ注意を払ってポスティングを実施していても、さまざまな理由でクレームをいただくこともあります。

 

 

なかでも特に多いのが、「家の前で何をしているのか?」と不審者に間違えられるケースや、「ポスティングそのものが迷惑」といった趣旨のクレームです。

 

 

このようなクレームをいただいた場合の有効な対処法を紹介しましょう。

 

 

①事情を丁寧に説明する

冒頭でも解説した通り、ポスティングそのものに違法性は全くなく、合法的な広報・宣伝活動のひとつです。

 

 

そのため、もし住民から「家の前で何をしているのか?」とクレームや苦情をいただいたとしても、はっきりと「広告のチラシを配布しております」と答えましょう。

 

 

このとき、相手が威圧的な態度や怒っていたとしても、不審な態度は見せずにあくまでも誠実な態度で接しましょう。

 

 

②反論をしない

事情を丁寧に説明したとしても、住民や管理人のなかには、「許可をした覚えはない」などのクレームや苦情を入れてくることもあるでしょう。

 

 

本来、ポスティングは住民からの許可を得ない状態で投函しても違法性はありませんが、だからといって反論をしてしまうとさらなるトラブルに発展することも多いです。

 

 

そのため、謝罪をしたうえで退去し、次の場所に移動しポスティングを再開しましょう。

 

 

③チラシを回収・今後は投函しない

住民や管理人からクレームがあり、ポスティングを拒否する旨のお話があった場合には、今後その住宅に対してはチラシを投函しないようにしましょう。

 

 

また、謝罪の際にも今後配布しない旨を住民や管理人に対して説明しておきます。

 

 

④金銭の要求には応えない

口頭でクレームや苦情を受けただけであれば、謝罪をしたうえで今後投函しないように注意すれば問題ありません。

 

 

しかし、なかには謝罪の意志や誠意を証明するために、金銭を要求してくるケースもあります。

 

 

このような要求に応えてしまうと、その後さらに要求がエスカレートしていく可能性もあるため、金銭を支払うことは絶対にやめましょう。

 

関連記事:ポスティングの費用を安くできるコスパに優れた方法を解説!

 

 

違法にならないようにポスティングをするには?

違法となるポスティングまたは、違法性が疑われるような行為を避けるためには、「トラブル・クレームにならない予防策」で紹介した内容を心がけることが大前提です。

 

 

これらに加えて、さらに注意しておくべきポイントを2つ紹介します。

 

 

①配布禁止の住居・集合住宅のリスト化

ポスティングを継続的に行っていると、配布スタッフがさまざまな苦情・クレーム・要望を受け、配布禁止の住宅が増えていくことがあります。

 

 

そのような住宅に誤ってポスティングをしてしまうと、住居侵入罪など違法性が問われるリスクもあることから、事前に配布禁止の一戸建てや集合住宅がどこにあるのかをリスト化しておきましょう。

 

 

住所や建物名を一覧で作成しておくことはもちろんですが、地図に分かりやすく色分けをしておくのもおすすめです。

 

 

②ポスティングのノウハウが豊富な業者を選ぶ

ポスティングの経験やノウハウがない場合、そもそもどういった行為が違法性を問われるのか、トラブルに発展しやすいことなども分からないケースが多いものです。

 

 

もし、ポスティングを専門業者へ依頼する場合には、ポスティングのノウハウが豊富でトラブルの対応にも慣れている業者を選びましょう。

 

 

ポスティングに慣れない外部業者へ委託しトラブルに発展した場合、自社の評判や売上にも影響してくるリスクがあります。

 

関連記事:そのポスティング業者は大丈夫?悪徳業者を見分けるポイント

 

 

マンションポスティングをするメリットとは?

一戸建てやアパートへのポスティングは、1軒ごとにポスティング可否を調べながら配布していく必要があるため効率的とはいえません。

 

 

短期間で多くの広告宣伝効果を実現したい場合、おすすめしたいのがマンションポスティングです。

 

 

その名の通りマンションを対象としたポスティングであり、一度に数十軒、数百軒単位でチラシを配布できます。

 

 

マンションポスティングの場合、居住者一人ひとりを回らなくても管理人への交渉で投函許可を得られれば、トラブルやクレームの心配もありません。

 

 

また、マンションによっては単身者向けのワンルームやファミリータイプ、富裕層向けの物件などとカテゴライズされているため、ターゲットとなる顧客層に合わせて投函できるのも大きなメリットです。

 

関連記事:ポスティングの反響率が高い業種や配布方法、コツをご紹介!

 

 

コレイルは費用対効果のあるポスティングが可能!

これから実際にポスティング代行業者を探してみようと考えている事業者も多いと思います。

 

 

もし、大阪を中心とした関西エリアでのポスティングを検討している場合には、ぜひ一度コレイルへご相談ください。

 

 

コレイルは大阪市にあるポスティング代行業者であり、大阪府および関西一円の分譲マンションに特化したポスティング代行サービスを提供しています。

 

 

一戸建てにチラシを配布するよりも、集合郵便受けが設置された分譲マンションであれば効率的にポスティングができ、費用も大幅に抑えられます。

 

 

特に、ファミリー層や富裕層へアプローチしたい場合に有効であり、これまで依頼いただいた事業者や店舗の多くは反響率アップに繋げられています。

 

 

大阪府以外にも全国各地の分譲マンションに対応できるため、効率的なポスティングを実現したいという方はぜひ一度コレイルへご相談ください。

 

 

まとめ

今回紹介してきたように、ポスティングそのものには違法性はありません。

 

 

ただし、郵便受けの位置関係や「チラシお断り」の貼り紙の有無などによっては、住民や管理人とのトラブルに発展したり、最悪の場合違法性が指摘され住居侵入罪などで逮捕されるリスクもゼロではありません。

 

 

違法性を問われることのないよう、慎重な行動が求められます。

 

 

もし、自社にポスティングのノウハウがなく、人員が確保できない場合には、ノウハウが豊富な専門業者へ委託することも検討してみましょう。

 

 

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